全日本年金者組合東京都本部規約細則
第1条(この細則の目的)
この細則は、全日本年金者組合東京都本部規約の、別に定めるきていによるもの及び、組合の運営・執行に関して定めることを目的とします。
第2条(組合事務所の所在地)
この組合の事務所は東京都豊島区南大塚3-43-13-302スミヨシビル3階におきます。
第3条(脱退、異動)
組合員が脱退する場合は、支部長は理由を聞き、支部執行委員会で確認します。異動する場合は、異動通知書等所定の用紙を異動元の支部から、異動先支部に送り、異動を確実にします。
第4条(地域ブロック協議会の区分と運営)
- 地域別に複数の支部をもって、地域ブロック協議会を置きます。
- ブロック協議会は、都本部方針の確認及び各支部の活動の交流と協力をはかります。
- 地域協議会は、次のブロックに分けます。
1.東部 江東、墨田、荒川、足立、葛飾、江戸川
2.西部 新宿、渋谷、世田谷、中野、杉並
3.南部 港、品川、目黒、大田
4.中部 千代田、中央、文京、台東、大島町
5.北部 豊島、北、板橋、練馬
6.多摩中部 小金井、国分寺、国立、立川、昭島、武蔵野、三鷹、西多摩多摩川、西多摩秋川
7.多摩南部 調布、狛江、多摩、稲城、町田、府中、八王子、日野
8.多摩北部 小平、西東京、清瀬、東久留米、東大和、東村山
第5条(代議員の選出)
- 都本部大会代議員は、規約第10条3の選出基準により、支部組合員の無記名投票で選出します。ただし、各支部の議決機関、又は執行委員会で執行委員会で選出することができます。
- 5月現在まで組合費と納入人員の配分基準に変更届が提出されたときは、変更に応じた代議員数を選出します。
- 全国大会代議員は、都本部委員会で選出します。ただし、選出を都本部執行委員会に委任することができます。
第6条(都本部委員の選出)
都本部委員は規約第11条3の選出基準により、支部議決機関で選出します。ただし、各支部執行委員会で選出することができます。
第7条(三役会)
都本部執行委員会に三役会をおき、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、会計で構成し、日常の業務を執行します。
第8条(女性の会)
女性の会は、女性の会の活動を企画立案し、執行委員会に提案して、その業務を執行します。又各女性の会の交流と経験を広めます。
第9条(専門部、専門委員会)
- 専門部は担当業務を企画立案し執行委員会に提案して、その業務を執行します。
- 専門委員会は担当業務を審議し執行委員会に報告し、その業務を推進します。
第10条(役員の定数と選挙規定)
規約による都本部役員の定数は、都本部委員会で決定します。選挙規定は中央本部規定を準用します。
第11条(組合費の納入配分基準)
- 組合費の都本部への納入方法は、各支部の毎年6月の組合員現勢をもとに、支部の全組合員の月額組合費の総計を算出し、その半額を「支部財政基本調査」により毎月納入します。その年度を通じて同額とします。
- 年度途中に組合費の納入配分基準に、著しい増減が合った場合は「支部財政基本調査」を提出することで、配分基準を変更することができます。
第12条(組合費の事情ある場合の減免)
事情ある場合は、支部執行委員会の承認で、組合費を減免することができます。
第13条(細則の改廃)
この細則の改廃は、都本部委員会で委員の過半数によって決定します。
第14条(細則の効力)
- この細則は、2001年12月19日から効力をもちます。
- この細則は、2002年7月26日に一部改正しました。(女性の会)
- この細則は、2003年4月30日に一部改正しました。(ブロック協議会)
- この細則は、2009年6月26日に一部改正しました。(産別ブロック削除)