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全日本年金者組合東京都本部規約

第1条(名称)

この組合は、全日本年金者組合東京都本部、略称を年金者組合都本部といいます。

第2条(事務所)

この組合の事務所は、東京都豊島区南大塚3-43-13-302スミヨシビル3階内に置きます。

第3条(目的)

この組合の目的は、年金、医療、介護、福祉など社会保障制度の確立、年金生活者と高齢者等の生活と権利の維持、向上を目的とします。

第4条(事業)

この組合は、目的達成のため次の事業・活動を行います。
(1)公的年金制度の改善
(2)医療、介護、福祉などの社会保障、社会福祉制度の拡充・改善
(3)年金生活者・高齢者の権利、生活、健康、文化の向上
(4)年金生活者・高齢者の働く権利の確立
(5)組合員の共済事業
(6)要求で一致する労働組合・諸団体との協力・共同
(7)その他、目的達成に必要なこと

第5条(組合加入)

  1. 年金生活者・高齢者をはじめ、この組合の趣旨に賛同するすべての人が組合員になれます。
  2. 組合に加入するときは、加入申込書に組合費を添えて支部に申し込みます。
  3. 次の場合は組合員の資格を失います。
    (1)本人が死亡したとき
    (2)脱退届を提出したとき
    (3)理由なく組合費を一年以上滞納したとき

第6条(組合員の権利義務)

組合員の権利・義務は、次のとおりです。
(1)組合のすべての問題に参加し、平等の取り扱いを受けます。
(2)いかなる場合も人権、性別、思想信条等によってその資格を奪われません。
(3)役員を選び、選ばれます。
(4)組合の書類、会計簿をみることができます。
(5)組合の会議ヘ参加し、方針を実行します。
(6)組合費を納入します。
(7)組合に重大な損害を与え、名誉を傷つけたときは、議決機関の決定により権利を制限されることがあります。

第7条(構成)

  1. この組合は、全日本年金者組合の東京地方の組織であり、東京都本部・支部で構成します。
  2. 支部は、原則として各区市町村に置きます。
  3. 支部は、事情あるときはいくつかの区市町村を単位に支部を置くことができます。又、現号する産業別支部は当面置くことができます。
  4. 支部は、必要に応じて分会、班を置くことができます。分会、班の運営は支部に準じます。
  5. 各支部の活動の交流と協力を計るため、複数の支部で、地域ブロック協議会を置きます。

第8条(支部)

  1. 支部は、地域の要求を組織し活動します。又、状況を都本部に反映し、組合員を広大し、組合員名簿を管理します。
  2. 機関と運営は、「支部規約」によります。

第9条(機関)

この組合に次の機関を置きます。
(1) 大会
(2) 都本部委員会
(3) 執行委員会

第10条(大会)

  1. 大会は、この組合の最高の議決機関で一年に一回原則として7月に開きます
  2. 大会は、執行委員長が招集します。ただし、3分の1をこえる組合員または支部の請求があったとき、執行委員会あるいは都本部委員が必要としたときは、執行委員長は直ちに臨時大会を召集しなければなりません。
  3. 大会は、支部を単位に組合費納入人員比例で選出された代議員、役員によって構成します。代議員の選出基準は、5月現在組合費の支部納入組合員数を基に75人以内は1人、150人以内は2人、225人以内は3人、300人以内は4人、301人以上は5人を選出します。5月現在まで組合費と納入人員の配分基準の変更届を提出した場合は、変更に応じた代議員数を選出することができます。

第11条(都本部委員会)

  1. 都本部委員会は、大会に次ぐ議決機関で、役員と都本部委員で構成し、大会から次の大会までの諸問題を審議し、承認決定します。
  2. 都本部委員会は、最低でち3ヶ月に1回開き、執行委員長が招集します。ただし、都本部委員会の3分の1の請求があったとき、執行委員会が必要としたときは執行委員長は直ちに召集しなければなりません。
  3. 都本部委員会は、各支部で選出し、大会に報告します。任期は2年とし、選出基準は、5月現在組合費の受部納入組合員数を基に100人以内は1人、101人から300人まで2人、301人以上は3人を選出します。

第12条(執行委員会)

  1. 執行委員会は、会計監査を除く役員で構成し、執行委員長が召集し随時開きます。だだし、構成員の3分の1以上の請求があった場合は執行委員長は直ちに召集しなければなりま甘ん。
  2. 執行委員会は、大会及び都本部委員会の決定を執行します。
  3. 執行委員会に三役会、女性の会、専門部及び専門委員会を置くことができます。

第13条(議事の成立と議事要件)

  1. 大会、都本部委員会は、委任を含め議決権のある構成員の3分の2以上の出席、執行委員会の2分の1以上の出席で成立します。
  2. 議事は議決権のある精成員の過半数で決定します。大会は、代議員。都本部委員会は、都本部委員が議決権をちちます。

第14条(役員)

組合に次の役員を置きます。

(1)執行委員長 1名
(2)副執行委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)書記次長 若干名
(5)会計 1名
(6) 執行委員 若干名
(7) 会計監査 若干名

第15条(役員の任務)

役員の任務は次のとおりです。
(1)執行委員長はこの組合を代表し、統括します。
(2)副執行委員長は執行委員長を補佐し、事故あるとき代行します。
(3)書記長は、この組合の実務を主宰します。
(3)書記次長は、書記長を補佐します。
(5)会計は、会計業務を担当します。
(6)執行委員は、組合業務を執行します。
(7)会計監査は、この組合の会計業務を監査します。

第15条(役員の選出・任務)

  1. 役員の選出は、大会で代議員の直接無記名投票によって行います。選挙規定は別に定めます。
  2. 役員の任期は2年とします。欠員は都本部委員会で補充します。補充した役員の任期は前任者の残り期間とします。

第17条(顧問)

この組合に顧問を置くことができます。顧問は大会で承認します。

第18条(財政)

  1. 組合の財政は、組合費、寄付金、その他の収入で運営します。
  2. 組合費は月額を基準に原則として毎月支部に納入します。
  3. 組合費は、次の基準によります。
    (1)年金受給者は、年金受給月額のO.4%を基準として自主申告します。最低額は150円とします。
    (2)無年金者は、月額100円とします。
    (3)未年金者は、月額200円以上とします。
    (4)事情ある場合は、別に定める基準により、支部執行委員会の承認で組合費を減免することができます。
  4. 支部は、納入された組合費を、別に定めた配分基準に基き、速やかに都本部に納入します。
  5. 大会の決議で、臨時の組合費を決めることができます。

第19条(会計年度と報告)

  1. 組合の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わります。
  2. 会計報告は、会計監査を受け、大会で承認を受けて、組合員に公表します。

第20条(規約の改廃等)

この組合の設立年月日は1989年3月31日です。

第21条(規約の改廃等)

  1. 規約の改廃は、大会で代議員の過半数によって決定します。
  2. 規約に無いことl話、中央本部規約によります。又、規約で別に定める細則は、都本部委員会で決定します。
  3. この規約は、1989年3月31日から効力をもちます。
  4. 支部は、納入された組合費を、別に定めた配分基準に基づき、速やかに都本部に納入します。
  5. 大会の決議で、臨時の組合費を決めることができます。
  6. この規約は2002年7月26日に一部改正しました。
    (女性の会)
  7. 2003年7月31日一部改正しました。
    (大会代議員、本部委員の選出基準を変更する)
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